40年ぶりの相続税改訂【3分でわかる簡単解説】 [税金]
2019年7月、40年ぶりに相続税が改訂される。
誰もが、なかなか体験しないけれど必ずいつかは起こる相続時。
その時のトラブルを回避するためにも覚えておきたい。
大きくは下の4点
・亡くなった人の預貯金が150万円まで引き出せるようになる。
いままでは、遺族の遺産分割協議が終わり分割協議書を見せないとおろせなかったが、
葬儀代金などの支払いを考慮して1つの金融機関で上限150万円まで払い出しが可能になる。
・自宅の所有権がなくても住み続けられる「配偶者居住権(施行2020/4/1)」の新設
結婚20年以上の配偶者に贈与、遺贈された自宅は遺産分割の対象外。
これまでより格段に相続分を得られるようになった。
・「遺留分」を金銭で請求可能になる。遅延損害金も加算可能。
「遺留分」とは相続人が受け取れる最低限の遺産のこと
例えば、わかりやすく父(配偶者なし)被相続人、子2人(長男、長女)相続人、
長男は父の事業を継承。
遺産が1億円で、長男に自宅兼店舗(評価額)8000万円、長女に預貯金2000万円の
遺言があった場合。
遺留分は、1億円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)で2500万円となる。
遺言書の2000万円と比べ500万円少ない。
この500万円を長女は長男に金銭で請求できるというもの。
改正前でも遺留分請求は行えたが、金銭での請求はできず、
不動産名義の分割しかできなかった。
・「特別寄与」の新設
相続人ではない親族(代表例:亡くなった旦那の配偶者)が義父母の介護や看病で
貢献した場合相続人に対して金銭を請求できる。
ただし、請求できる金額は事業者に介護を頼んでいた場合の金額分で、
介護サービスの手配や入院の付き添いをしただけでは認められない。
しかも、特別寄与料として受け取った分は、相続人ではない人が受け取った場合と同じく
20%の相続税が加算される。
介護してもらった義理の子に報いるには、生前贈与する方が税負担は軽くなる。
贈与は、基本年間110万円までは無税