SSブログ

最近はやりの「事実婚」ってどこまでの権利があるの?! [社会]

結婚イメージ.jpg

結婚の意思が双方にあり、夫婦同然の生活をしているけれど、婚姻届は出していない男女関係を「事実婚」と言います。

「内縁」と同義語です。
「内縁」は判例で生まれた言葉だそうで、多少後ろめたい語感があることから「事実婚」と言い変えるようになったのだとか。

事実婚に対して、婚姻届を出した普通の結婚のことを「法律婚」と呼びます。同じような生活形態に「同棲」がありますが、こちらは結婚の意思のない男女の同居生活を指します。

夫婦別姓が認められるまで婚姻届は出したくない、仕事を続けている間は名字を変えたくないなどの主義主張があって事実婚を選択しているカップルもいれば、何となくそうなっているだけのカップルもいるでしょう。

理由はどうであれ、事実婚を選択した場合、社会的な生活はどうなるのでしょう?

事実婚の夫婦は、法律婚の夫婦に準じる関係として、一定の法的保護が与えられています。

双方への貞操義務、同居義務、協力義務、扶養義務、婚姻費用分担義務などです。
社会保険や生命保険はどうなるか、個別にみてみましょう。

妻が専業主婦の場合は、夫の健康保険の扶養家族になれますし、公的年金保険の第3号被保険者にもなれます。

従って、会社員の夫が亡くなったら、遺族年金をもらうことができます。事実婚を解消したら年金分割も可能です。

つまり、社会保険においては、法律婚に準じた扱いを受けられ、不都合は生じません。

生命保険はどうでしょう? 
死亡保険金の受取人を事実婚の配偶者にしたい場合、契約を拒否されることもあります。

多くの保険会社は、死亡保険金の受取人の範囲を、配偶者または2親等以内の血族としているからです。

ただし、戸籍上の配偶者の有無や同居期間などを鑑み、保険金額に上限を設けることで引き受けてくれる会社もあります。

こちらは、事実婚の扱いは、少し制約があります。実は、事実婚と法律婚の決定的な違いは、相続に現れるのです。

事実婚の配偶者には、相続権は認められていません。ですから、配偶者の遺産は、親や兄弟姉妹などの相続人が相続することになります。

ただ、2人で築いた共有財産については、財産分与を受ける権利が認められているので、相続人に対して請求することができます。

法律婚の夫婦ではないにしても、長年(かどうかはわかりませんが)、夫婦同様の暮らしをしているわけですから、自分に万一のことがあったら、遺産は配偶者に残したいと考えるのはごく普通の人情です。

遺産が配偶者の手に渡るよう、遺言書を書いておく、記入済みの婚姻届を用意しておく、親族にあらかじめ根回ししておくなどというようにしたいもの。

では、もし事実婚の夫婦の間に子どもが誕生した場合は? この場合、非嫡出子として扱われ、子どもは母親の戸籍に入り、親権も母親の単独親権になります。

父親が認知すれば父親の遺産を相続できますが、父親に他に実子(嫡出子)がいると、相続割合は実子の2分の1となります。

ここまでの話をまとめると、相続で不利なものの、その他のことでは法律婚と大差ないということですね。


最後に、不倫による事実婚についても簡単に触れておきます。

一方または双方に法律婚の配偶者がいて事実婚をしている夫婦を「重婚的内縁」と言い、単純な事実婚とは扱いが変わってきます。

法律婚の夫・妻の立場や権利(相続)に少なからぬ影響を与えるからです。夫が死亡しても、遺族年金はもらえない、相続もできないと思っていた方がいいでしょう。

でも、法律婚が実体を失っている場合は、その限りではありません。実体を失っていることを証明するのは難しそうですが。
nice!(1)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:恋愛・結婚

nice! 1

コメント 1

mimi

へぇ~~事実婚もここまで権利認められているんですね。
よくわかりました^^
by mimi (2014-07-13 18:11) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。