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【身近なトラブル対処法】連帯保証の金額を知らない間に増額されていた! [トラブル解決]

身近なトラブル ~こんなときどう対処する?~
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◆トラブル
連帯保証の金額を知らない間に増額されていた!

付き合っていた女性から「20万円の借金の連帯保証人になってよ」とせがまれ
それくらいの額ならとOKしました。
ところが、その女性はどこかへ行ってしまい貸金業者から返済を要求されました。
高い授業料を払ったと思い少しあきらめムードで出向いたところ契約書に2000万円と記されていました。
当初は、保証契約書に金額が書かれておらず、いつのまにか2000万円になっていたのです。
この場合でも保証人として責任を負わなければいけないのでしょうか。

◆ジャッジ
錯誤により保証人になってしまったので無効を主張できます。
もともと20万円の保証人になろうとしたあなたの意志「内心的効果意思」、そして保証契約書に書かれていた内容「表示意思」、この両者が食い違っていることを「錯誤」と呼ぶ。

民法では、法律行為の重要な部分に錯誤があるときは、その意思表示は無効であるとしています(第95条)
はじめから借金が2000万円なら保証人にはならなかったわけですから法律行為の重要な部分に錯誤があります。


しかし、本条の但し書きで「重大な過失があるときは表意者(あなた)のほうから無効を主張することはできない」と定めています。
あなたは保証契約を結ぶにあたり女性の言葉だけを信じて金額を確認しなかったという落ち度があります。

もちろん貸金業者にも重大な落ち度があります。
保証人に対して金額を明記した保証契約内容を通知する書面を事前に交付しなければいけないからです。
悪質な業者はあえて金額欄を空白にしてあとから金額を記入することもあるので注意が必要です。

もしあなたが正式な書面を受け取っておきながら、保証金額が2000万円であることに気が付かなかったのなら無効を主張することはきわめて難しいと思います。

同様の裁判例では、保証人が当初思っていたとおりの保証責任で良いとされたものがあります。
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